プロが教える!知っておきたい「のぼり旗に関わるルール」について

のぼり旗 無許可

こんにちは。ポップジャパンの石川です。
いきなり挙動不審な感じですが、これは無許可でのぼり旗を設置する様子を演じているのであって決して不審人物ではありません。
そして何より、無許可ののぼり旗設置は違法です。絶対にやめてください!

突然ですが、私達の住む日本は「法治国家」であり、法律や条例といった社会的なルールに沿って日常がおくられていて、もしそのルールを破ってしまうと、相応のペナルティが課せられます。
これはのぼり旗に対しても例外ではなくて、「屋外広告物法」という法律で許可された範囲ののぼり旗を設置しないと、いわゆる法律違反となってしまいます。
他にも道路交通法や景観条例など、のぼり旗の設置に関わる決まりごとは、思った以上に様々。
「自分のお店の前だし、のぼり旗くらい気楽に置かせて欲しい」と言いたくなりそうですが、何しろ「法治国家」ですから、そういう訳にはいきません。

「のぼり旗を置いたら怒られた」なんて、悲しいことが起きないように。今回ののぼりラボでは、のぼり旗を設置する時に覚えておきたいルールについて紹介します。

何はともあれ、設置するには許可が必要

のぼり旗は、看板や貼り紙、ネオンサイン、デジタルサイネージなどと同じ屋外広告物ですので、「屋外広告物法」によって規制されます。
これはどのような法律かというと、「屋外広告物によって景観や趣きが損なわれないようにすること」を目的として規制の基準を定めています。
つまり、極端に激しいデザインや巨大さなどで「公共の景観が損なわれてる」と判断されたら、撤去するように言われるということですね。
またこの法律を根拠に「ここに(この地域に)屋外広告を設置してはいけません」と自治体が取り決めることもできます。
のぼり旗を立てる時には必ず自治体の許可を得て、そもそも「のぼり旗を立てて良いのか」から確認し、周囲の街や風景、雰囲気に配慮したものを選ぶことがポイント。
自治体によっては申請が必要なケースもありますので要注意です。

のぼり旗の危険性にも注意

のぼり旗が店頭や路上に設置される以上は、交通の妨げになる可能性についても考えなければいけません。
のぼり旗が原因で人や自転車が転倒した。その結果怪我をした。または服が汚れてしまった。不幸にも車道側にのぼり旗が倒れて車に傷がついた。などのトラブルが生じた際、損害賠償は設置者に対して発生します。
当たり前ですが、信号機や標識、ガードレール、街路樹などの公共物にのぼりをくくり付けることもご法度です。
これらは主に「道路交通法」の範疇になりますが、その他にものぼり旗を設置する際に気をつけなければいけないことは多くあります。例えば気象もその一つ。
強風で飛ばされないか、積雪によって折れてしまわないかなど常に気にかける必要があります。
したがって夜間、閉店後に帰宅するなどしてお店を離れる際には、不測の事態を考慮してのぼり旗を屋内に片付けることを、強くおすすめします。

キーワードはやっぱり「清く、正しく、美しく」


法律や危険性など、のぼり旗の設置リスクについて色々と書いたことで「のぼり旗って面倒くさいなぁ」と思われたかも知れません。
しかし今回お知らせした内容、実はのぼり旗に限らず、屋外広告や店舗の装飾全般に当てはまる内容なのです。
店頭に置く告知用ブラックボードも通行の妨げにならないように考慮しなければならず、周囲の景観とのバランスを考える必要があることは壁面看板や店頭幕でも同じ。
つまりお店の賑わいを演出し、お客様を呼び込むためには避けては通れない道なのです。

であれば、事前に「気をつける点」「守るべき事柄」を把握しておくことはとても重要。
自分のお店と周囲の環境を見渡して屋外広告の作戦を考えておけば、後々になって問題が噴出して、望まない軌道修正を避けることができるからです。

のぼり旗の効果的な設置の仕方は、過去にいくつか紹介しましたが、その根っこにあるものは「清く、正しく、美しく」でした。
誰にも後ろ指をさされず、むしろ堂々と自信を持って立てられたのぼり旗は、その効果を最大限に発揮することでしょう。

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